○今別町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月2日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的とした子育て世代包括支援センター事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、当町に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(支援センターの設置)

第4条 事業を実施するにあたり、今別町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を今別町役場町民福祉課内に置く。

(事業内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関する業務

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行う業務

(3) 支援プランを策定する業務

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦等の支援に必要な業務

(職員の配置)

第6条 支援センターには、保健師等を1名以上配置する。

2 前項に加え、利用者支援専門員を1名以上配置する。ただし、地域の実情、支援センターの職員構成等を鑑み、保健師等が利用者支援専門員が行う業務についても対応できると判断できる場合は、この限りではない。

(関係機関との連携)

第7条 支援センターは、地域の子育て支援を提供している機関、その他の関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報の適正な取得及び管理に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

今別町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月2日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)