○今別町地域学校協働本部設置要綱

令和5年3月22日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町において、地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、今別町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)と称する。

(要件)

第3条 協働本部は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) コーディネート機能 地域住民等や学校関係者との連絡調整、活動の企画及び調整を担う役割をいう。

(2) 多様な活動 より多くの地域住民等の参画による多様な協働活動をいう。

(3) 継続的な活動 協働活動の継続的かつ安定的な実施をいう。

(事業)

第4条 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑、かつ、効果的に推進する活動を行う。

2 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 放課後子ども教室の充実

(5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項

(協働本部)

第5条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 統括的地域学校協働活動推進員(以下「統括的推進員」という。)

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(3) 地域学校活動支援員(以下「支援員」という。)

(4) 協働活動サポーター(以下「サポーター」という。)

(5) 学習支援員

(6) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」という。)

(7) 社会教育関係者

(8) 保護者

(9) 地域・ボランティア等関係団体

(10) その他必要と認められる者。

2 協働本部に本部長を置き、協働本部の構成員の中からこれを充てる。

3 構成員は、今別町教育委員会が委嘱する。ただし、地域連携職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

4 構成員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

5 地域連携職員の任期は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員としての在任期間とする。

(統括的推進員)

第6条 統括的推進委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 複数の推進員との連絡調整に関すること。

(2) 推進活動研修及び養成に関すること。

(3) 協働活動の推進に関すること。

(推進員)

第7条 推進員は、協働活動に関する事項について、教育委員会との施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民に対する支援を行う。

2 推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 活動対象学校の支援ニーズの把握に関すること。

(2) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。

(3) 支援員、サポーター及び学習支援員との連絡調整に関すること。

(4) 協働活動の啓発及び普及に関すること。

(5) 放課後子ども教室のコーディネートに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

(支援員)

第8条 支援員は、協働活動に関する事項につき、教育委員会との施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、推進員の活動を補佐する。

(サポーター)

第9条 サポーターは、協働活動に関する事項につき、教育委員会との施策に協力し、地域住民による協働活動や放課後子ども教室における児童の活動を支援する。

(学習支援員)

第10条 学習支援員は、学習内容に対し特別な知識や指導経験を有する者で、サポーターでは行うことができない活動を支援する。

(地域連携職員)

第11条 地域連携職員は、地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員等と連携しながら、地域と連携し、協働した教育活動を推進するものとする。

(推進会議)

第12条 協働本部は、推進会議を年1回以上開催し、活動の企画及び立案、コーディネート、評価及び検証を行うものとする。

2 ただし、本部長が必要と認める時は、学校運営協議会と合同で行うことができる。

3 推進員会議は、本部長が招集する。

(連絡会議)

第13条 協働本部は、教育委員会、地域連携職員等により構成される連絡会議を年3回程度開催し、各学校の活動状況を共有し、課題等の解決に関する協議を行うものとする。

(事務局)

第14条 協働本部の事務局は、今別町教育委員会内に置く。

2 事務局の庶務は、教育課において処理する。

(遵守事項)

第15条 協働本部は、支持活動、宗教活動及び営利目的の活動を行わず、又はこれを利用してはならない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第16条 今別町教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

今別町地域学校協働本部設置要綱

令和5年3月22日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)