○今別町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施するため、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 本事業の開始日は、令和5年2月1日とする。

(事業区分)

第3条 本事業の区分及び事業内容については別添によるものとする。

(1) 伴走型相談支援(別添1)

(2) 出産・子育て応援給付金(別添2)

(その他)

第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別添1

伴走型相談支援

(対象者)

第1条 今別町(以下「町」という。)に住所を有する全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施体制)

第2条 今別町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(実施内容)

第3条 町長は、以下のⅠからⅢに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。

Ⅰ 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施、又は別途面談日を設定して実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

町長は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(町が定めるガイドをいう。以下同じ。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

(4) 面談等の実施方法

対面による面談を基本とする。ただし、妊婦が対面による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求め実施する。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の案内

町長は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、おおむね1か月前に、アンケート(町が定めるアンケート。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)及び面談等の案内を行う。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等は行わない。

(3) 面談等の実施内容

町長は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(5) 妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

町長は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、別添1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

町長は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケート。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(担当職員の配置)

第4条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

2 面談等の担当職員を配置する。また、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置する。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 町長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とするが、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

別添2

出産・子育て応援給付金

(出産・子育て応援給付金の支給)

第1条 出産・子育て応援給付金は、以下のⅠに基づき出産応援給付金を、Ⅱに基づき子育て応援給付金を支給するものとする。

Ⅰ 出産応援給付金

(1) 支給対象者

出産応援給付金は、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で町に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給額

支給対象者の妊娠1回につき、50千円とする。

(3) 支給方法

町長は、以下のアに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、別添1の第3条のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、町長に対して出産応援給付金申請書(別添様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととする。

② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内を支給申請の期間とする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、町長に対してアンケート(町が定めるアンケート。「妊娠期間アンケート」という。)及び出産応援給付金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内を支給申請の期間とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援給付金の支給を行う。

④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 子育て応援給付金

(1) 支給対象者

ア 子育て応援給付金は、以下の①又は②に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で、町に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

なお、支給対象者のうち①に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、②に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

① 事業開始日以降に出生した児童であって、町に住所を有する者

② 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町に住所を有する者

イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

① 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

② 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

③ 法人

(2) 支給額

対象児童1人につき50千円とする。

(3) 支給方法

町長は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

① 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、別添1の第3条のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、町長に対して子育て応援給付金申請書(別添様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととする。

② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内を支給申請の期間とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア①の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、町長に対してアンケート(町が定めるアンケート。以下「出生後アンケート」という。)及び子育て応援給付金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うこととする。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内を支給申請の期間とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援給付金の支給を行う。

④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア②の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第2条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で町に居住する場合、町が支給する。この場合、町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

2 流産又は死産した者に支給する出産応援給付金及び対象児童が死亡した者に支給する子育て応援給付金については、当該者が使用できるような内容とする等の配慮を行うこととする。

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今別町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日 訓令第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和5年2月1日 訓令第4号