○今別町経営安定化サポート資金特別保証料補給交付要綱

令和5年2月21日

要綱第8号

第1 目的

この制度は、新型コロナウイルス感染症などの災害等による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者であって、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、当該融資に係る保証料の補給を行うことにより、円滑な資金補給を行い、事業継続や経営の安定化を図ること及び事業再生に取り組む中小企業者を支援することを目的とする。

第2 保証対象

県要綱2(3)により融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当するもの

(1) 融資額が1,000万円以内あるもの

(2) 個人にあっては、今別町内に住所又は主な事業所を有するもの、法人にあっては、今別町内に法人登記又は事業所を有するもの

※保証対象となる融資は、今別町内に住所を置く事業所の事業資金に限る。そのため、本店の登記(個人の場合は住所)が市内にあったとしても、今別町外の事業所に係る事業資金は原則として対象とならない。

(3) 町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないもの

(4) セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号のいずれかの保証制度を適用したもの

第3 実施期間

令和5年4月3日から令和6年3月29日まで

第4 保証料

県要綱3(4)に定める信用保証料率によって算出された金額の70%(小数点以下は切り上げ)に相当する額を今別町が負担し、青森県信用保証協会に補給する。

第5 その他

(1) この制度を利用する者は、未納がないことを示す納税証明書等を添付すること。ただし、納税状況確認同意書(別記様式)を提出することにより、納税証明書等の添付を省略できる。

(2) 青森県信用保証協会は、この制度の運用状況について、毎月の実績を翌月の10日までに今別町長に報告しなければならない。

(3) この要綱に定めのない事項については、今別町、青森県信用保証協会が協議の上決定する。

この要綱は、令和5年4月3日から実施する。

画像

今別町経営安定化サポート資金特別保証料補給交付要綱

令和5年2月21日 要綱第8号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年2月21日 要綱第8号