○今別町入札監視委員会設置要綱

令和5年1月18日

要綱第2号

(目的)

第1条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び同法に基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、今別町が発注する入札工事に関し、入札及び契約手続における「透明性の確保」と「公正な競争を促進」するため、今別町入札監視委員会(第三者機関)を設置する。併せて、今別町が発注したすべての入札事案について適正に実施されたか検証並びに調査し、その結果を広く公開すること目的とする。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 今別町が入札、発注を行った工事の中から委員会が抽出したものに関し、入札参加資格の設定及び指名の理由及び経緯について調査審議を行う。

(2) 前号に規定する事務を行うほか、調査審議の過程において、入札結果に不自然さ等を認めた場合は、入札執行者に対し、入札結果に関する入札参加者への聴き取り調査及びその結果の報告を求める。

(3) 前号の場合において、委員会がその報告に関して疑義があると判断した場合は、入札執行者に対し指摘事項の改善等の措置を講じるよう求めるとともに、指摘事項が入札談合に関するものについては、司法当局及び関係機関と相談し公正取引委員会に通知するよう具申する。

(4) 入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、意見の具申を行う。なお、入札及び契約制度の改善に関するものは第5条によるものとする。

(5) 一般競争入札において競争参加資格がないと認めた理由及び指名競争入札における非指名理由等に係る再苦情について審議を行う。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等からの依頼による案件等について調査審議並びに関係者からの聴き取り等を行う。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから任命し町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の運営及び議決)

第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会は、「定例会議」と「随時会議」で構成する。

4 第2条の事務に係る「定例会議」は、原則として、年間4回開催する。

5 委員長は、必要なときは、「随時会議」を必要に応じ開催する。

6 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員会の審議は、特に理由がある場合を除き公開を原則とする。なお、委員会における議事の概要は、会議終了後速やかに公表するものとする。この場合において、公表の方法は、今別町ホームページ、庁舎内閲覧場等により行うものとする。

(監査委員との連携について)

第5条 入札事務等の透明性及び公正性並びに競争性の向上を図るため、今別町監査委員と次に掲げる事務について連携を図るものとする。

(1) 監査委員が行う定例監査、行政監査、決算審査、例月出納検査において不自然さ等を認めた場合は、監査委員は入札監視委員会に情報提供を行い必要に応じ意見等を具申する。

(2) 監査委員は、入札監視委員会に出席が必要と認めたときはその都度出席し、入札監視委員会に対し意見を具申することができる。

(3) 監査委員は入札監視委員会委員長の承諾の下、入札監視委員会が行う審議、調査、聴き取りなどに各事案について同席し監査委員としての職務権限を行使する。

(意見の具申又は報告)

第6条 委員会は、第2条各号の事務に関し審議を行い、年に1度、審議状況を町長に報告するものとする。

2 委員会は第2条各号の事務に関し、改善すべき事項等があると認めたときは、町長に対して意見の具申を行うことができる。

3 委員会は、意見の具申を行った場合、改善等の状況についての報告を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係する事項の審議に加わることができない。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局を設置して処理する。

2 事務局の設置は、今別町入札監視委員会事務局設置及び事務取扱要領に基づき行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年1月18日から施行する

今別町入札監視委員会設置要綱

令和5年1月18日 要綱第2号

(令和5年1月18日施行)