○今別町歯周疾患検診事業実施要綱

令和5年3月3日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康増進事業として、歯の喪失予防及び口腔内疾病の早期発見を図るため、町民に対して歯周疾患に係る受診を勧奨し、一定年齢の者を対象に歯周疾患検診(以下「検診」という。)を行うことにより、町民の健康保持及び向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、今別町とする。

(受診対象者)

第3条 検診の対象者は、受診する日において今別町に住所を有する、当該年度末に年齢が40歳から74歳までの者とする。

(受診回数)

第4条 同一の対象者が検診を受けることができる回数は、年度に1回とする。

(医療機関への委託)

第5条 町長は、検診の業務について、青森市歯科医師会と委託契約を締結し、指定歯科医療機関において個別に実施するものとする。

(実施方法)

第6条 検診の受診を希望する者は、指定歯科医療機関に配付している今別町歯周疾患検診記録票に必要事項を記入することで、歯周疾患検診を受けることができるものとする。

(検査項目)

第7条 検診の項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 問診(歯周疾患に関連する自覚症状の有無等を聴取する。)

(2) 歯周組織検査(現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態について検査する。

(委託料)

第8条 委託料は、3,961円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(費用の負担)

第9条 前条の費用は、今別町が負担するものとする。ただし、歯周疾患検診以外の検査、年度内2回以上の受診、治療や指導が必要な場合の費用は、受診者の負担とする。

(請求及び支払い)

第10条 青森市歯科医師会は、費用の請求の際には、請求書、今別町歯周疾患検診実施報告書及び歯周疾患検診記録票を添えて、歯周疾患検診を実施した翌月の20日までに町長に請求するものとし、町長は請求があった日から30日以内に青森市歯科医師会に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、歯周疾患検診の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

今別町歯周疾患検診事業実施要綱

令和5年3月3日 要綱第9号

(令和5年3月3日施行)