○今別町産後ケア事業実施要綱

令和5年6月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第2項に基づき、出産後早期から育児支援が必要な者に、産後安心して子育てができるよう支援することを目的に行う、今別町産後ケア事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、今別町とする。

2 町長は、第4条に規定する事業を適切に行うことができると認める団体等(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、今別町に住所を有する、出産後1年以内の母親と1歳未満の乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者

(2) 母親に入院加療の必要がある者

(3) 母親に心身の不調の疾患があり、医療的介入の必要がある者

(事業内容)

第4条 本事業は、前条に規定する対象者に対し、次のいずれかの方法により実施することとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)

助産所等に対象者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援や指導等を実施する。利用期間は、原則として利用の初日及び最終日を含め通算7日間以内とする。

(2) 居宅訪問(アウトリーチ)

助産師が、対象者の居宅を訪問して必要な支援や指導等を実施する。利用回数は、原則1日につき1回までとし、7日以内とする。

2 前項各号に規定するサービスで実施する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(2) 褥婦に対する療育上の世話

(3) 産婦及び新生児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(5) 育児に対する指導や育児サポート等

(利用料)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める額とし、委託事業者に支払うものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき2,500円

(2) 居宅訪問(アウトリーチ)型 1日につき500円

(利用の申請及び利用料減免の申請)

第6条 本事業の利用を希望し、利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用料減免の申請があった場合、対象者1人当たり乳児1人の出産につき5回(泊)を上限として、1回(泊)あたり2,500円の利用料を減免することができる。

(利用及び利用料減免の決定)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用及び利用料減免の可否の決定を行い、今別町産後ケア事業利用承認通知書兼利用料減免通知書(様式第2号)又は今別町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、利用及び利用料減免の可否の決定について、申請者に通知するものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第8条 委託事業者は、事業を実施した翌月の10日までに、今別町産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に今別町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を添付し、町長に委託料を請求するものとする。

(委託料の支払い)

第9条 町長は、委託事業者から委託料の請求を受けた場合は、請求書、実施報告書の内容を審査し、適当と認められたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第10条 委託事業者は、本事業の適切な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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今別町産後ケア事業実施要綱

令和5年6月28日 訓令第17号

(令和5年6月28日施行)