○今別町がん検診精密検査受診料等助成補助金交付要綱

令和5年7月4日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町(以下「町」という。)におけるがんによる死亡者数の減少を図るため、町が実施するがん検診を受診した結果、精密検査が必要と判断された者が当該精密検査を受ける際に負担した検査料の一部及び交通費等を補助する今別町がん検診精密検査受診料等助成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって精密検査の受診率向上、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、第4条に規定する補助金の交付申請時点において町に住所を有する者で、町が実施する次の各号に掲げる検診を受診した結果、精密検査が必要と判定された者(以下「要精検者」という。)とする。

 胃がん

 大腸がん

 肺がん

 子宮頸がん

 乳がん

(補助金の額及び回数)

第3条 補助金の額は、要精検者が前条各号に掲げる検診ごとに、当該精密検査に要した費用として医療機関に支払った金額とし、それぞれ1万円を上限として交付する。併せて交通費等として1回の受診につき、外ヶ浜町までであれば1千円、それ以外であれば2千円を交付し、助成回数は3回を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 要精検者が、医療機関で精密検査を実施したときは、当該精密検査が必要と判定された第2条各号に掲げる検診を受けた日から1年を経過する日までに今別町がん検診精密検査受診料等助成補助金交付申請書(様式第1号)に、医療機関への精密検査に要した費用の支払を証明する書面及び検査項目が記載された書類等を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、精密検査に要した費用の支払を証明する書面等の内容から補助金の額を決定し、今別町がん検診精密検査受診料等助成補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 前条の補助金の交付申請による補助金の交付は、要精検者の指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(調査)

第6条 町長は、助成の交付を行うために必要があると認めるときは、要精検者及びその関係者に対して質問又は調査をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

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今別町がん検診精密検査受診料等助成補助金交付要綱

令和5年7月4日 要綱第19号

(令和5年7月4日施行)