○今別町ひとり親世帯等臨時特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱
令和5年7月14日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、令和5年6月16日青こ第563号青森県健康福祉部長通知「青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)給付事業支給要領について」(以下「支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰の影響を特に受けるひとり親世帯等の経済的負担を軽減するために実施する、子育て世帯に対する青森県ひとり親世帯等臨時特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)給付事業に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において「給付金(その他子育て世帯分)」とは、前条の目的を達するために今別町(以下「町」という。)から贈与する低所得の子育て世帯に対するひとり親世帯等臨時特別給付金(その他低所得のひとり親世帯分)をいう。
2 この要綱において「支給対象者」及び「令和5年度給付金」とは、支給要領第1に定める者を、「対象児童」とは、支給要領第2に定める者を、「令和5年度給付金県内受給者」及び「令和5年度給付金県外受給者」とは、支給要領第4に定める者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金(その他子育て世帯分)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金(その他子育て世帯分)の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
令和5年度給付金県内受給者 | 令和5年度給付金の支給を受けた後に死亡した場合 |
令和5年度給付金県外受給者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
令和5年度給付金県内受給者 | 令和5年度給付金に係る支給事務を行った場合 |
令和5年度給付金県外受給者 | 申請時点で町に居住する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、令和5年度給付金県内受給者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、別紙様式第1号の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
一 令和5年度給付金支給口座振込方式 令和5年度給付金振込時における口座に振り込む方式
三 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和6年2月29日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第3号の申請書(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。町長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。
一 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
二 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
三 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、令和5年度給付金の受給に関する書類等を提出させること等により、当該申請者が支給対象者に該当する者であるかについて確認を行う。
4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、本給付金の給付事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和5年度給付金振込時における口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の31日後【令和6年3月29日】までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の31日後【令和6年3月29日】までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。