○令和5年度インフルエンザ予防接種実施要綱

令和5年9月27日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病に係るインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施にあたり、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)及び「定期予防接種実施要領(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)」に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は、接種時において今別町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の接種実施期間は、令和5年10月1日から令和6年2月29日までとする。

(回数)

第4条 予防接種の回数は、原則として、接種対象者1人につき接種する年度において1回とする。

(費用)

第5条 接種対象者は、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるときは、自己負担金1,000円を支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に対しては、これを免除するものとする。

(委託)

第6条 町長は、予防接種の実施について医療機関に委託することができる。

(1) 指定医療機関は、今別町国民健康保険今別診療所、津軽今別医院、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院付属三厩診療所とする。

(2) 施設入所者若しくは、指定医療機関以外に入院中の者については、接種を希望する医療機関と町が委託契約を締結した後、接種を受けるものとする。

(委託料)

第7条 予防接種費用の委託料については、指定医療機関が定める接種費用から自己負担額を差し引いた額とする。

(委託料の請求等)

第8条 委託料支払いについては、指定医療機関からの請求により行うものとする。

2 町長は、請求書の提出を受けた時はこれを審査し、適当と認めたときは速やかに当該指定医療機関に支払うものとする。

(予防接種済証の交付)

第9条 町長は、予防接種を行った際は、法令等に定める様式による予防接種済証を発行する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

令和5年度インフルエンザ予防接種実施要綱

令和5年9月27日 要綱第25号

(令和5年10月1日施行)