○今別町妊婦健康診査費用助成金支給要綱
令和5年10月26日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を、町と委託契約を締結していない医療機関等において受診した者に対し、その者が負担した費用(以下「健診費」という。)の全部又は一部を助成することにより、妊婦と胎児の健康の確保及び妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による健診費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊婦健診受診時に町に住民登録又は外国人登録がある者で、以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り等により町と委託契約を締結していない医療機関で妊婦健診を受けた妊婦
(2) 助産院で妊婦健診を受けた妊婦
(助成の内容)
第3条 この要綱による助成の対象は、町が発行する受診票に基づく範囲の妊婦健診の内容とする。
(助成の限度額)
第4条 この要綱による助成の対象は、前条に規定する妊婦健診に要する費用とし、それぞれ1回の妊婦健診について、対象者が医療機関等に支払った額と、受診回数ごとに定められた公費負担額とを比較して、いずれか少ない額を限度とする。
(1) 町が交付した妊婦委託健康診査受診票
(2) 受診した医療機関等が発行した、保険適用外の自己負担額が記載された領収書及び診療明細書
(3) 前項に掲げる領収書の日付と同日の診療月日が記載された母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の申請期間)
第6条 前条の規定による申請期間は、最後に妊婦健診を受診した日又は出産の日の年度内に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由により年度内に申請できなかったときは、翌年度の申請も可能とする。
(助成金の支払)
第8条 町長は、前条に規定する助成金の支給の決定をしたときは、今別町妊婦健康診査費用助成金支給申請書に記載された、申請者が指定する金融機関口座に口座振込みの方法により支払うものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第9条 町長は、対象者が偽りその他不正の行為等により、助成の決定を受けた時は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。