○今別町修学旅行助成金交付要綱

令和5年5月30日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町立学校(以下「学校」という。)が実施する修学旅行に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、学校に在籍し、修学旅行に参加する者(以下「児童生徒」という。)の保護者で、今別町内に住所を有する者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、修学旅行に必要な経費全額とする。

(交付申請等)

第4条 校長は、修学旅行の実施日1ヶ月前までに修学旅行助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 参加者名簿

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付すると決定したときは、修学旅行助成金交付決定通知書(様式第2号)により校長に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 校長は、修学旅行実施後、速やかに修学旅行助成金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 修学旅行実施経費の領収書(写し)

(助成金の額の確定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、修学旅行助成金確定通知書(様式第4号)により校長に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した額を超える補助金が概算払により交付されている場合においては、校長は、当該超える部分の補助金を今別町に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月30日から施行する。

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今別町修学旅行助成金交付要綱

令和5年5月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年5月30日施行)