○今別町子ども・子育て世帯応援金給付事業給付事務実施要綱

令和5年11月13日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、「青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業実施要領について」(令和5年10月30日付け青こ第1390号青森県健康福祉部長通知)に基づき、食料費や光熱水道費等の物価高騰に直面する全ての子育て世帯を応援することを目的として、子どもを養育している世帯に対して、現金給付を行う、今別町子ども・子育て世帯応援金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援金 前条の目的を達するために、今別町(以下「町」という。)によって贈与される応援金をいう。

(2) 給付対象者 別記第1に掲げる応援金が給付される者をいう。

(3) 町給付対象者 中学生までの対象児童に係る給付対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、応援金の給付の申込みを行う者をいう。

(4) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(応援金の給付等)

第3条 町は、町給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援金を給付する。

2 前項の規定により町給付対象者に対して給付する応援金の金額は、対象児童1人につき3万円とする。

(町給付対象者に対する給付の申込み等)

第4条 町は、町給付対象者に対し、応援金の給付の申込みを行う。

2 町給付対象者は、前項の申込みを受けた際、応援金の給付の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、町給付対象者に対し、応援金を給付する。

(町給付対象者に対する給付の方式)

第5条 町給付対象者に対する町による給付は、児童手当口座振込方式とし、町が把握する令和5年10月分の児童手当振込時における指定口座に振り込むこととする。

2 町給付対象者に養育される高校生等(平成17年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童)に係る応援金は、青森県子育て世帯応援金給付事務センターへの申請により、給付される。

(町給付対象者以外に係る給付について)

第6条 町給付対象者以外の給付対象者は、青森県子育て世帯応援金給付事務センターに給付の申込を行う。

(応援金の給付等に関する周知)

第7条 町長は、応援金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び対象児童の要件、給付の方法、給付の時期等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(給付できなかった場合の取扱い)

第8条 町長が第4条第3項の規定による給付決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援金として給付を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等により給付できない場合は、本件給付を拒否したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、応援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の給付を受けた者に対し、給付を行った応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 応援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象

1 青森県子ども・子育て世帯応援金給付事業における応援金(以下「応援金」という。)は、次のア~オに掲げる者に対して給付する。

ア 令和5年11月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下「児童手当等」という。)の受給者であって、令和5年11月分の児童手当等を青森県内の町から受ける者

イ 法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当等の認定を受けている者(以下「公務員」という。)で令和5年10月31日(以下「基準日」という。)において青森県内に住所を有する者

ウ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第7条に規定する額を超える者であって、基準日において青森県内に住所を有する者

エ 基準日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者であって、基準日において、青森県内に住所を有する者

オ 基準日において、高校生等が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は高校生等が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者。ただし、基準日において、小規模住居型児童養育事業を行っている住居の所在地、里親の住所地又は障害児入所施設等の所在地が青森県内にある場合に限る。

2 1の規定にかかわらず、応援金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して給付する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して応援金の給付が決定されている場合には、この限りでない。

① 給付決定から給付日までの間に受給者等が死亡した場合(この2の規定により応援金を給付される者が、当該者に対して応援金の給付が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る給付要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当等の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する者が令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に青森県外から青森県内に転入した場合

左欄に掲げる児童を養育する者

③ 青森県内に住所を有する者が令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間に出生した場合

左欄に掲げる出生した児童を養育する者

④ 単身赴任等により、第2に定める対象児童に係る児童手当等の受給者等が青森県外に在住する場合

左欄に掲げる児童手当等に係る児童又は高校生等を養育する者

3 1及び2の規定にかかわらず、知事が特に必要と認める者に対して給付する。

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「給付対象者」という。)に給付される応援金の対象児童(応援金の給付額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。

ア 給付対象者に支給される令和5年11月分の児童手当等に係る児童

イ 基準日において青森県内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童

ウ 転入又は出生により申請日時点で青森県内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童

エ 基準日において青森県内に住所を有する父母等に養育される18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童であって、通学その他の理由により当該養育者等と別居し、青森県外に住所を有する児童

オ 知事が特に必要と認める児童

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今別町子ども・子育て世帯応援金給付事業給付事務実施要綱

令和5年11月13日 要綱第28号

(令和5年11月13日施行)