○今別町燃油・物価高騰等対策事業継続支援助成金(燃油代)交付要綱
令和5年11月13日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナ禍等における燃油価格・物価高騰等に直面する農漁業者の事業継続を支援するための助成金を交付するにあたり、今別町補助金等交付規則(昭和57年今別町規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる対象者は、次に定めるものとする。
(1) 令和5年度に営農計画書に基づき経営している農業者(畜産業者を含む。以下「農業者」という。)で、町内に住所を有する者
(2) 令和5年4月1日現在で漁協の組合員又は準組合員で、町内に住所を有する者(ただし、法人は除く。)
(3) 前2号の他、経営支援が必要と町長が認めた者又は事業者
(助成金の交付対象及び交付額)
第3条 助成金の交付対象は、令和5年4月1日から令和5年11月30日までに購入した燃油とする。
2 助成金の交付額は、別表のとおりとする。
3 前条第2号に規定する者が、交付対象期間内に死亡している場合は、家族等が代理で申請できるものとする。
4 助成金の交付事業の委任を受けた者の交付額について別表は適用しない。
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 燃油を購入した日付、数量及び油種が確認できる領収証等の写し
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、交付の決定をしたときは、申請書兼請求書に基づき助成金を交付する。
(決定の取消し)
第6条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき
(3) その他町長が助成金を取消す必要があると認めるとき
(助成金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(制度の廃止)
第8条 町長は、社会情勢の変化等により本制度を廃止することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)