○今別町入学祝金支給要綱

令和5年11月21日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小、中学校及び高等学校(以下「小学校等」という。)に入学する児童の保護者に子育て支援策の一環として今別町入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、家庭の経済的負担を軽減するとともに、当該児童の健全な育成を増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 入学祝金の支給を受けることができる者は、申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第18号)に基づき、今別町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、現に町に居住し、小学校等に1年生として入学する児童(以下「新入生等」という。)を現に監護している者(以下「保護者」という。)で、新入生等の入学日において町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 入学日時点で町内に住所を有している場合においても、町外の小学校等に入学しており、入学校の所在する市町村へ転出することがあらかじめ決定している場合においては、交付の対象としない。

3 前項の規定にかかわらず、新入生等の属する世帯の世帯員又は同居の親族に町が課した町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他町の収入に係る滞納金があるとき(ただし、分納計画を完全に履行している者を除く)は、入学祝金を支給しない。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金は、小学校等の新入生等1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第4条 入学祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、今別町入学祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第5条 入学祝金の申請期間は新入生等が小学校等に入学する年度の前年度の1月4日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請期間後に町に転入したものは、新入学年度中の場合は入学祝金の支給を受けることができるものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、入学祝金を支給することが適当であると認めたときは、今別町入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 交付の申請は、入学日を基準として、1箇月以内に申請しないときは、その権利を失うものとする。

2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、支給申請書兼請求書の不備よる振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により、新入学年度の5月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(入学祝金の支給取消し及び返還)

第8条 入学祝金の支給を決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、入学祝金の支給を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 支給対象者から辞退する旨の申出があったとき。

(2) 申請前に対象児童が死亡したとき。

(3) その他不正があったと町長が認めたとき。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 入学祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

画像

画像

今別町入学祝金支給要綱

令和5年11月21日 要綱第32号

(令和5年12月1日施行)