○今別町在宅老人用補助杖交付事業実施要綱

令和5年11月21日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町内に住所を有する在宅の高齢者で配慮が必要な高齢者に対し、補助杖を交付することにより、高齢者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体及び協力機関)

第2条 この事業の実施主体は、今別町とし、民生委員その他の関係機関の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の交付対象者は、町内に住所を有し、在宅している70歳以上の高齢者であって、歩行の際補助を要する者とする。

(交付の申請)

第4条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町在宅老人用補助杖交付申請書(様式第1号)により、民生委員を経て町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、速やかに今別町老人用補助杖交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の制限)

第6条 交付を受けた者は、当該交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの間、再度この事業の交付を受けることができない。

(譲渡の禁止)

第7条 交付を受けた者は、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今別町在宅老人用補助杖交付事業実施要綱

令和5年11月21日 要綱第33号

(令和5年11月21日施行)