○今別町地域ふれあい交付金交付要綱

令和5年11月21日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、地域コミュニティ活動実施のため、冬の期間に必要となる暖房費用を交付し、一年を通して町民が活動できる場の確保を目的とする。

(交付の対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、地区に集会所を有する地区総代(以下「申請者」という。)とする。

(交付の時期及び交付額)

第3条 交付金の交付時期は、当該年度の12月1日から3月31日の間とする。

2 交付金の額は、1地区2万円とする。

(交付の申請)

第4条 申請者は、町長が別に定める日までに、地域ふれあい交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容の審査を行い、交付の可否決定を、地域ふれあい交付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今別町地域ふれあい交付金交付要綱

令和5年11月21日 要綱第34号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年11月21日 要綱第34号