○令和5年度今別町物価高騰対応生活支援商品券発行事業実施要綱

令和5年12月15日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、世界情勢の不安定化等に起因する物価高騰の影響を受ける町民の生活を支援することを目的とした地域商品券発行事業の実施にあたり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高騰対応生活支援商品券 前条の目的を達するために、今別町(以下「町」という。)が発行する商品券。(以下「商品券」という。)

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 商品券取扱店 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された町内の店舗等をいう。

(実施主体)

第3条 商品券発行事業の実施主体は、町とする。

(商品券発行対象者)

第4条 商品券の発行対象者(以下「対象者」という。)は、令和5年12月1日時点において町内に住所を有する世帯の世帯主とする。

(商品券の発行及び給付等)

第5条 町は、この要綱に定めるところにより、対象者に商品券を発行、支給する。

2 商品券の通称は、「物価高騰支援今別町商品券」とする。

3 商品券の単位は、1単位当たり10,000円とする。

4 商品券の1枚当たりの額面は500円とし、500円を20枚で1束単位とする。

5 商品券の給付は対象者1人につき10,000円分とする。

6 商品券は新型コロナウイルス等の感染症拡大を防止するため、原則として対象者に対して、日本郵便株式会社のゆうパックにより送付することとし、やむを得ない事業がある場合に限り直接給付する。

(商品券の使用範囲等)

第6条 商品券は、商品券取引店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、商品券発行日から令和6年3月10日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、商品券取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことはできない。

5 商品券は、発行対象者又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) 商品券を単に現金化すること及びこれに類する行為

(3) 他の商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(4) 商品券を担保に供し、又は質入れをすること

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(6) その他町長が利用対象として適当と認めないもの

(商品券取扱店)

第7条 町は、町内に住所を有する事業者に聞き取りを実施し、取り扱い希望のあった事業者を登録の上、当該商品券取扱店とする。なお、本事業により町と新規で取引を開始する事業者等で口座情報登録がない又は口座情報を変更したい事業者については、町に対し今別町口座振替記入用紙(様式第1号)を提出するものとする。

(商品券取扱店の責務)

第8条 商品券取扱店は、次の各号及び前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受け取りを拒んではならない。ただし、第6条第6項各号に掲げる物品及び役務に関するものを除く。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

2 町は、商品券取扱店が前条の募集要項及び前項に規定する事項に反する行為を行ったときは、当該商品券取扱店の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第9条 町は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係商品券取扱店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 商品券取扱店は、町に対して、町が定める期限内に物価高騰支援今別町商品券精算請求書(様式第2号)にて商品券換金の依頼を申し出なければならない。この場合において、町への換金の依頼は、令和5年3月22日を期限とする。

(商品券に関する周知等)

第10条 町長は、商品券発行事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法によって住民への周知を行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月15日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度今別町物価高騰対応生活支援商品券発行事業実施要綱

令和5年12月15日 訓令第36号

(令和5年12月15日施行)