○今別町職員テレワーク実施要綱
令和5年12月28日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進及び感染症の流行等における出勤困難時に業務の継続性を確保するため、テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) テレワーク 職員が情報通信機器等を活用して自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)又はその他町長が認める施設等で勤務することをいう。
(2) グループウェア 庁内ネットワークを活用した情報共有ソフトウェアいう。
(3) パソコン Microsoft Windowsが動作する電子計算機をいう。
(4) ブロードバンド回線 少なくとも理論上10Mbps以上の速度を実現したインターネット通信用回線をいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号に掲げる職員を除く職員とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 会計年度任用職員
(2) 条件付採用職員
(申請手続等)
第4条 テレワークを希望する職員(以下「希望職員」という。)は、テレワークを希望する日の前日までに、テレワーク勤務申請書(様式第1号)を所属長等に提出するものとし、あわせてグループウェアのスケジュール機能を使い、全職員にテレワークである旨を公開するものとする。
2 所属長等は、前項に規定する申請があった場合において、次のいずれにも該当すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 希望職員が対象職員に該当すること。
(2) 希望職員の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないこと。
3 所属長等は、テレワークを承認したときは、遅滞なく総務企画課長に報告するものとする。
(テレワークの命令)
第5条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、所属長等は、職員に対しテレワークを命ずることができる。
2 所属長等は、前項に規定する命令をしたときは、遅滞なく総務企画課長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第6条 所属長等は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークが適当でないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
2 所属長等は、テレワークの承認を取り消したときは、遅滞なく総務企画課長に報告するものとする。
(実施日の勤務時間等)
第7条 テレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は午前8時15分から午後5時00分までとし、休憩時間は正午から午後1時までを基本とする。
(1) 1日の勤務時間が7時間45分となるよう調整すること。
(2) 勤務時間を午前5時から午後10時までの範囲内で調整すること。
(3) 1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。
3 所属長等は、前項に規定する申請があった場合において、次のいずれにも該当すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を満たすこと。
(2) テレワーク職員の担当業務の内容等から判断して、勤務時間が変更されたとしても公務の正常な運営に支障が生じないこと。
4 実施日は週4日以内とし、週1日以上は所属する課等の執務場所での勤務とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
5 テレワークは、原則として1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、所属長等は、職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で適当であると認める場合には、午前(午前8時15分から正午までの間をいう。)又は午後(午後1時から午後5時00分までの間をいう。)単位でテレワークを認めることができる。
(職務専念義務)
第8条 テレワーク職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
(テレワーク環境の確保等)
第9条 自宅又はその他町長が認める施設等で勤務するテレワーク職員は、業務の円滑な遂行に必要な環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(テレワークで使用するパソコン等)
第10条 テレワークで使用するパソコンは、原則として総務企画課が管理するテレワーク用パソコンとする。ただし、貸与が受けられない等やむを得ない場合は、この限りでない。
2 テレワーク職員は、テレワーク開始の前日までに、総務企画課長から前項のテレワーク用パソコンの借用を受けなければならない。ただし、総務企画課長が認める場合はこの限りではない。
3 テレワーク職員は、借用を受けたテレワーク用パソコンを紛失又は毀損した場合、速やかに所属長及び総務企画課長へ報告しなければならない。
(始業及び終業の報告)
第11条 テレワーク職員は、実施日においては、始業時及び終業時に電話、電子メール等により所属長等に始業及び終業の報告を行うものとする。
(業務報告)
第12条 テレワーク職員は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク勤務実施報告書(様式第3号)により、所属長等に報告しなければならない。
2 所属長等は、前項に規定する報告の際に、必要に応じてテレワーク職員に成果物を提出させることができる。
(業務遂行状況の把握)
第13条 所属長等は、必要がある場合は、テレワーク職員に業務の遂行状況を確認することとする。
(時間外勤務)
第14条 所属長等は、テレワーク職員に対し、実施日における時間外勤務を命じないものとする。
(費用負担)
第15条 次の各号に掲げる自宅又はその他町長が認める施設等での勤務に要する費用は、テレワーク職員の負担とする。
(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びにこれらの利用料金等
(2) 光熱水費
(3) 携帯電話(スマートフォンを含む。)の購入費用、基本使用料等
(4) 勤務場所の環境整備に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がテレワーク職員の負担とすることが適当であると認める費用
(情報セキュリティ対策)
第16条 テレワーク職員は、今別町情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
2 テレワーク職員は、業務の内容等が家族、同居者等の第三者の目に触れないようにしなければならない。
3 テレワーク職員は、所属長等が認めたものを除き、電磁的記録媒体や公務上の紙文書等を自宅に持ち帰ってはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。