○令和5年度青森県今別町物価高騰対策低所得世帯支援金支給事務実施要綱

令和5年12月28日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、不安定な国際情勢等による物価高騰等の影響が顕著である住民税非課税世帯等に対して、令和5年度青森県今別町物価高騰対策低所得世帯支援金を給付するにあたり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和5年度青森県今別町物価高騰低所得世帯支援金(以下「物価高騰対策低所得世帯支援金」という。)は、前条の目的を達するために、今別町によって給付される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対策低所得世帯支援金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯。ただし、被扶養者のみで構成される世帯は除く(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金低所得者世帯支援枠の指定範囲内))

(2) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯のうち被扶養者のみで構成される世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対策低所得世帯支援金の金額は、1世帯あたり70千円とする。

(受給権者)

第5条 物価高騰対策低所得世帯支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

(支給の方式)

第6条 物価高騰対策低所得世帯支援金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)、又は別紙様式第2号の非課税世帯分申請書(以下「申請書」という。)の提出により申請しなければならない。

2 確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を今別町の窓口に提出し、今別町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送、又は窓口において今別町に提出し、今別町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、物価高騰対策低所得世帯支援金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

第6条の2 今別町は、第3条第1項及び第2項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として今別町長が別に定めるものに対し、物価高騰対策低所得世帯支援金の給付に係る通知を行う。

2 前項による給付対象者は、給付に係る通知を受けた際、別紙様式第3号の届出書による受給の拒否又は別紙様式第4号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 今別町長は、前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、物価高騰対策低所得世帯支援金を給付する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は給付の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で今別町長が特に認める者

2 代理人が物価高騰対策低所得世帯支援金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、今別町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 今別町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、今別町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 物価高騰対策低所得世帯支援金の申請受付開始日は、今別町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給に係る確認書及び申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。

(支給の決定)

第9条 今別町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し物価高騰対策低所得世帯支援金を給付する。

(物価高騰対策低所得世帯支援金の支給等に関する周知等)

第10条 今別町長は支援金事業の実施にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 今別町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第8条第2項の提出期限又は第3項の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、給付対象者が物価高騰対策低所得世帯支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 今別町長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、今別町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 今別町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策低所得世帯支援金の給付を受けた者に対しては、給付を行った物価高騰対策低所得世帯支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 物価高騰対策低所得世帯支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、今別町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月28日から施行する。

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令和5年度青森県今別町物価高騰対策低所得世帯支援金支給事務実施要綱

令和5年12月28日 要綱第41号

(令和5年12月28日施行)