○今別町中小企業創業支援資金保証料補給交付要綱

令和6年2月26日

訓令第4号

第1 目的

この制度は、今別町内に住所又は主な事業所を有して新たに事業を開始しようとするもの、又は開始している起業家・創業家であって、青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、当該融資に係る保証料の補給を行うことにより、資金の円滑な供給を図り、もって企業家精神に富み、経済環境の変化に対応できる創意・工夫及び活力のある中小企業者の育成を図ることを目的とする。

第2 保証対象

県要綱2(1)により融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当するもの

(1) 創業後1年未満であるもの

(2) 融資額が1,000万円以内、かつ、融資期間が7年(うち据置期間が1年)以内であるもの

(3) 個人にあっては、今別町内に住所又は主な事業所を有するもの、法人にあっては、今別町内に法人登記又は事業所を有するもの

※保証対象となる融資は、今別町内に住所を置く事業所の事業資金に限る。そのため、本店の登記(個人の場合は住所)が町内にあったとしても、今別町外の事業所に係る事業資金は原則として対象とならない。

(4) 町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないもの

(5) 事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%又は0.45%に相当する額及び県要綱2(1)①に係る保証料の0.2%に相当する額は補給対象外とする。

第3 実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

第4 保証料

県要綱3(4)に定める信用保証料率によって算出された金額の70%(小数点以下は切り上げ)に相当する額を今別町が負担し、青森県信用保証協会に補給する。

第5 その他

(1) この制度を利用する者は、未納がないことを示す納税証明書等を添付すること。

ただし、納税状況確認同意書(別記様式)を提出することにより、納税証明書等の添付を省略できる。

(2) 青森県信用保証協会は、この制度の運用状況について、毎月の実績を翌月の20日までに今別町長に報告しなければならない。

(3) この要綱に定めのない事項については、今別町、青森県信用保証協会が協議の上決定する。

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

画像

今別町中小企業創業支援資金保証料補給交付要綱

令和6年2月26日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年2月26日 訓令第4号