○今別町北海道新幹線等通勤・通学定期券助成金交付要綱
令和6年3月11日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道新幹線等を通勤・通学のために利用する者に対し、定住人口の確保及び公共交通利用促進を図るため、通勤・通学定期券の購入に要した費用の一部を助成するものである。
(助成対象)
第2条 北海道新幹線、JR津軽線、JR奥羽本線又は青い森鉄道線、青森市営バス等バス路線での通勤・通学定期券による通勤・通学に対して助成するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は次の各号に該当する者とする。
(1) 今別町の住民基本台帳に登録されている者で、かつ今別町での居住実態のある者とする。
(2) 生活保護を受給していない者。
(3) 交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しないこと。
(助成対象期間)
第4条 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間とする。
(2) 交付対象者が町外に転出したとき、又は町内に住所を有さなくなったとき。
(助成の額)
第5条 この要綱による交付金の額等については、別表第1に掲げるとおりとし、千円未満の額は切り捨てとする。
(交付申請)
第6条 交付申請者は、第3条の者又はその保護者とする。
(1) 通勤・通学定期券の写し
(2) 通勤・通学定期券の継続利用の場合は、前号の次の期間の定期券の写し
(3) 通勤手当等支給額証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請期限)
第7条 申請は、原則として通勤・通学定期券の有効期間満了日から1ケ月以内とする。
(交付・助成の取消)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に助成金を返納させなければならない。
(1) 虚偽の申請によって助成金の交付を受けたとき。
(3) 利用者の事由により、第3条に該当しなくなったとき。
(4) 申請者及び同居人等において、反社会勢力に属していることが認められたとき。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助額 | 補助上限額 | 交付期間の上限 |
通勤 | 通勤用定期乗車券の購入額から、勤務先が支給する通勤手当額を差し引いた額の2分の1。 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | なし | 36月(3年間) ただし、冬期間(12月から3月)のみ場合は6年間 |
通学 | 通学用定期乗車券の購入額から各種補助等を差し引いた額の2分の1。 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | なし | 申請時に在学する学校等の課程を最短期間で修了するまで ・高等学校 3年間 ・大学 4年間 ・短期大学 2年間 ・専修学校 各過程で定められた、修了に最低限必要となる修業年限 |