○今別町小口資金特別保証制度要綱(タイプⅠ)
令和6年3月15日
訓令第7号
1 目的 この制度は、今別町内の中小企業者に対し事業資金の保証を行い、企業経営の安定に資することを目的として実施する。
2 保証対象 今別町内に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業
3 取扱金融機関 青森県内に本店若しくは支店を有する金融機関のうち、この制度に賛同する金融機関
4 貸付総額 金4,000万円
5 実施期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
6 保証条件
(1) 資金使途 事業経営に必要な運転資金及び設備資金
(2) 貸付金額 1企業につき 2,000万円以内
(3) 貸付期間 10年以内で関係機関と協会が協議のうえ決定する。ただし、必要に応じて、運転資金は6か月以内、設備資金は1年以内の据置期間を設けることができる。
(4) 貸付利率 年率2.2%以内
(5) 貸付形式 手形貸付、証書貸付及び手形割引
(6) 償還方法 一括払い又は割賦償還
(7) 保証料率 次に定める信用保証料率とする。
ただし、中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、本制度要綱で定める所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率とする。
ア 無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)を利用の場合は、財務その他経営に関する情報を基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を適用する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は区分⑤の料率を適用する。
・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
・事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの
・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担するもの
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
責任共有保証料率 (年率、%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
割引適用 | 1 責任共有保証料率が適用される保証(一括支払契約保証を除く。)において、会計参与設置会社は0.1%割引する。 2 原則として担保保全率が100%以上の場合は0.1%割引する。 ただし、保証料補給がある場合は補給割合にかかわらず担保割引は適用しない。 |
イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するセーフティネット保証1~4、6号に該当する場合は年0.95%、同保証5・7・8号に該当する場合は年0.86%とするなど特例保証等に該当する場合は青森県信用保証協会所定の保証料率を適用する。(割引適用は1に該当する場合のみ)
(8) 保証人及び担保(特別小口保険を利用する場合は不要)
ア 保証人
原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
イ 担保
必要に応じて徴求する。
7 受付場所 取扱金融機関、商工会議所又は商工会、信用保証協会
8 期中管理
(1) 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。
(2) 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
(3) 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
(4) 取扱金融機関が上記(2)の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
9 その他
(1) この要綱において、「関係機関」とは市町村、商工会議所又は商工会、取扱金融機関をいう。
(2) 特別小口保険を利用する場合は所定の納税証明書等を、経営安定関連特例保険を利用する場合は中小企業信用保険法に規定する市町村長の認定書を、それぞれ添付すること。
(3) この制度の略称を「((小))」とする。
(4) この要綱に定めのない事項については関係機関と協会が協議のうえ決定する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。