○今別町職員自主研修交付金交付要綱

令和6年3月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は今別町職員(以下「職員」という。)が、行う業務に係る他の地域の取組やイベント等の視察に係る経費について助成し、職員が見聞を広げ、今後の業務に活かすことを目的とする。

(交付金対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、今別町職員とする。

(交付金対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、前条に定める者が、自発的かつ主体的に取り組むもので、自らの業務に係る他の地域の取組や祭等のイベントであり、視察の内容等について町長へプレゼンテーションし、認められた事業とする。

(交付の申請)

第4条 申請者は、対象事業を行う14日前までに、今別町職員自主研修交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付金対象経費及び対象外経費)

第5条 交付金の対象となる経費及び対象外経費は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付金額)

第6条 交付金の額は、対象経費の全額とし、5万円を限度とする。

(交付の決定)

第7条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、内容の審査を行い、交付の可否決定を今別町職員自主研修交付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 視察研修を終えた職員は、すみやかに町長に報告するものとする。

2 前項の報告を行う場合にあっては、復命書のほか、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 支払いを証する書類の写し

(2) 助成事業の実施状況を証する写真等

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象経費

対象外経費

・居住地から視察先への往復交通費(公共交通機関等)

・宿泊料金

・レンタカー費用

・施設等の利用料及び入場料並びに視察料等

・視察中の食費

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今別町職員自主研修交付金交付要綱

令和6年3月18日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)