○今別町相談窓口紹介ネットワーク設置要綱

令和6年3月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者等の生活における悩みごとの解消や様々なトラブルの未然防止に向け、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口を紹介することを目的として、今別町相談窓口紹介ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

2 ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

(構成員)

第2条 このネットワークの構成員は、第1条に掲げる設置の目的を理解し、日常の活動において前条に掲げる活動を遂行できると認められる団体とする。

(活動内容)

第3条 ネットワークの構成員(以下「構成員」という。)の主な活動内容は次のとおりとする。

(1) 構成員は、それぞれの活動に当たり、「今別町相談窓口紹介ネットワーク相談窓口一覧(様式第1号)」を携行すること。

(2) 団体等が、それぞれの活動中に消費生活に関する悩み等を聞いたり、相談を受けた場合は、上記(1)により携行している一覧を活用し、消費生活センター(消費者ホットライン)をはじめとする関係機関について案内すること。

(3) 高齢者等が消費者被害に遭っていると疑われる状況を確認した場合に、当該高齢者等から青森市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ相談するようすすめること、又は当該高齢者等に代わり青森市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ連絡すること。

(情報提供)

第4条 今別町は、構成員のうち希望する団体等に対し、郵便、メール又はFAXにより消費生活相談事例等の情報提供を行うことができる。

(登録内容の確認等)

第5条 今別町長は、構成員の登録者情報に係る変更の有無について、文書その他の方法により定期的に確認することとする。ただし、構成員が自ら、登録者情報に係る変更の有無について今別町に申し出ることを妨げない。

2 今別町長は、前項の確認を行い又は変更の申出を受けた場合は、登録者情報を更新するものとする。

(登録の解除)

第6条 今別町長は、団体等から、登録を解除する旨の申出を書面により受けた場合は、第4条の登録を解除するものとする。

2 今別町長は、前項の規定により登録を解除したときは、直ちに登録者名簿から登録者情報を抹消しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 今別町長は、個人情報の保護に関する法令等に定めるところにより、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。

2 団体等は、活動中及び登録者情報の抹消後においても、活動の中で知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 ネットワークの運営に係る庶務は、今別町総務企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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今別町相談窓口紹介ネットワーク設置要綱

令和6年3月25日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和6年3月25日 訓令第11号