○今別町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年3月27日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児又は幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言を行う地域子育て支援拠点事業(以下、「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業に係る実施主体は、今別町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の運営を町長が必要と認める法人等に委託することができる。

(事業)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育てなどに関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

(名称及び位置)

第4条 地域子育て支援拠点事業の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

今別町地域子育て支援センター ひまわり子ども館

今別町大字今別字中沢165番地1号(今別こども園内)

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

今別町地域子育て支援センター ひまわり子ども館

午前10時から午後4時まで

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

名称

休業日

今別町地域子育て支援センター ひまわり子ども館

日曜日及び土曜日

国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日12月29日から翌年の1月3日まで

(利用できる者)

第7条 事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める者

(利用料)

第8条 事業の利用料は無料とする。

(職員の配置)

第9条 事業を行う施設には、子育て親子を支援する専任の者(以下、「子育て支援員」という。)を2名配置するものとする。

2 子育て支援員は、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験を有する者とする。

(事業実施の手続)

第10条 委託された法人等は、毎年度、地域子育て支援拠点事業実施計画書を町長に提出しなければならない。

(事業の報告)

第11条 事業を実施したときは、翌年度の4月5日までに地域子育て支援拠点事業実施報告書を町長に提出しなければならない。

(委託料)

第12条 第2条の規定に基づき、事業を委託した場合の委託料の額は、別に締結する業務委託契約書により約定するところによる。

(関係機関との連携)

第13条 事業の実施について、認定こども園、子育て世代包括支援センター、教育委員会、民生委員児童委員、医療機関等と連携を密にし、当該事業が効率的に実施できるよう努めなければならない。

(個人情報の取扱い)

第14条 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たり知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

今別町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和6年3月27日 訓令第12号

(令和6年3月27日施行)