○今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年3月28日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「初回産科受診」とは、医療機関等において妊娠の判定を受けるための初回受診をいう。

(助成対象者及び交付条件)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市販の妊娠検査薬等で妊娠の陽性を確認した者であって、初回産科受診時において今別町に住所を有する住民税非課税世帯又は当該世帯と同等の所得水準である世帯に属するものとする。

2 助成金の交付条件は、助成対象者が次に掲げる事項に同意することとする。

(1) 所得の状況を確認するため、町が助成対象者の属する世帯の課税状況を確認すること。

(2) 妊婦健康診査を受託する医療機関等を含む関係機関と町が、支援に必要な情報を共有すること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、初回産科受診に要した自己負担相当額とし、1回の妊娠につき10,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書及び明細書

(2) 住民税非課税世帯と同等の所得水準であることが確認できる書類(町で世帯の課税状況が確認できない場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を初回産科受診の日から1年以内に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定及び確定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めるときは、今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成することが不適当と認めるときは、今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者が指定する金融機関口座に口座振込により支給するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第8条 町長は、対象者が偽りその他不正の行為等により、助成の決定を受けた時は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、対象者に通知するとともに、既に支給した助成金があるときは、今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金返還通知書(様式第5号)により、対象者に返還を命じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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今別町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年3月28日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)