○北海道新幹線奥津軽いまべつ駅町活性化支援事業費助成金交付要綱
令和6年5月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 今別町(以下「町」という。)は、平成28年3月26日の北海道新幹線奥津軽いまべつ駅の開業により、地域をより良く変えるチャンスとし、その開業効果を最大限活かすため、地域団体等が取り組む事業等に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該団体に対し、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅町活性化支援事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に当たっては、今別町補助金規則(昭和53年今別町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象団体)
第2条 助成金の交付の対象となる団体は、次の各号に定める団体等とする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する農業協同組合、漁業協同組合、商工会等の産業団体
(2) 町民等で組織する地域組織、任意団体、グループ等
(1) 観光資源の発掘、観光客の受入体制の整備等観光開発に関する事業
(2) 町並みの整備等地域のイメージアップに繋がる整備に関する事業
(3) 地域の活性化に繋がる他地域との文化交流に関する事業
(4) 地域の特産物等のPR活動等需要拡大又は販路拡大に関する事業
2 前項の規定にかかわらず、今別町特産品等開発補助金の対象となる事業は、助成事業から除くものとする。
(助成対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成事業に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は除くものとする。
(1) 土地及び建物の購入、増改築等に要する経費
(2) 生産用機器の購入及びリースに要する経費
(3) パソコン、デジタルカメラ等汎用性のある機械装置及び工具機械の購入等に要する経費
(4) 人件費等組織の管理運営費
(5) 食糧費
(6) 第1条の趣旨に照らして必要性が乏しいと町長が判断する経費
(助成金額)
第5条 助成金の額は、各事業につき助成対象経費の3分の2の額(千円未満の額は切り捨て)とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は20万円を限度とする。
(交付申請の期限)
第6条 規則第3条に定める申請は、毎年度2月末日までに行うものとする。
(助成金交付の条件)
第7条 助成金の交付の条件は、規則第5条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 助成事業の取組内容、収支状況等を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業終了の日から起算して5年間保管しておくこと。
(2) 助成事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(実績報告)
第8条 規則第9条の規定による報告は、助成事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を得た場合にあっては、当該承認の日)から起算して30日を経過した日又は3月末日のいずれか早い日までに行うものとする。
(1) 事業に係る契約書の写し
(2) 支払いを証する書類の写し
(3) 助成事業の実施状況を証する写真
附則
この要綱は、公布の日から施行する。