○今別町町税過誤納返還金支払要綱
令和4年9月20日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税につき、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税義務者の不利益を補填し、税負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該還付不能金の補填の対象となる納税義務者に対して返還金を支払うものとする。
2 前項の規定する場合において、還付不能金の発生の原因となる資産に相続があったときは、その相続人に対し、返還金を支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、返還金が納税義務者の虚偽その他の不正な行為により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、これを支払わないものとする。
(返還金額の算定)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 返還金の対象期間は、支出を決定する日の属する年度以前10年度とする。ただし、更正後の税額の算定が可能な場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 領収書等により納付の確認ができる場合
(2) 前号の確認を行うことが困難であるが、これまでの納付状況等から明らかに納付されているものと町長が認める場合
(3) その他町長が還付不能金として返還することが適当と認めた場合
3 還付不能金に係る利息相当額の算定は、地方税法第17条の4の規定を準用する。
4 前各項の規定による算定に係る端数処理については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の申出)
第5条 返還金の支払いを受けようとする者(以下「返還対象者」という。)は過誤納返還金支払申出書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が課税内容の調査を実施したことにより課税誤りを確認した場合は、この限りではない。
(返還金の通知)
第6条 町長は返還金の支払いを決定したときは、過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。
2 前項に定めるもののほか返還金の支払については、町税の還付の例による。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。