○今別町お試し暮らし住宅の設置及び管理要綱

令和6年8月5日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町(以下「町」という。)の移住定住推進事業の一環として、移住を検討している者を対象に一定期間、町の自然や生活環境、基幹産業等の体験及び地域住民等との交流を提供するため、今別町お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)を整備し、移住施策を推進することにより、人口の流入を促すことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置等は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

所在地

建設年

構造

面積

お試し暮らし住宅

今別町大字大川平字熊沢67

昭和39年

木造

平屋建

70.02m2

(利用者の範囲)

第3条 住宅を利用できる者は、次の各号の全ての要件を満たす者でなければならない。

(1) 申請者が成人であって、かつ、利用者の代表者であること。

(2) 利用者の合計が5人以内であること。ただし、扶養する児童や両親との同居利用など特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

(3) 利用者が町以外に住所登録を行っている者であること。

(4) 転勤等による転入予定でないこと。

(5) 利用者に外国人が含まれる場合は、その外国人の在留資格が永住者、又は特別永住者であること。

(6) 利用期間中、積極的に地域の行事等への参加及び住民との交流を持てる者。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団員と密接関係者でない者。

(8) 前各号のほか、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(利用期間)

第4条 住宅の利用期間は2日以上、30日以内とする。

2 利用期間における入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

3 同一人物又は同一とみなす者の利用は1年度につき1回までとする。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りではない。

4 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。

(利用料金)

第5条 お試し住宅の料金は無償とする。

2 第1項の利用料金には住宅の借上料、光熱水費を含むものとし、その他生活に係る経費は、全て利用者の負担とする。

(利用の許可申請)

第6条 住宅の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、今別町お試し暮らし住宅利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに、利用者全員にかかる現住所地が確認できる書類の写しを町長に提出しなければならない。

2 利用者に外国人が含まれる場合は、前項に規定する本人確認書類の写しのほかに当該外国人の在留カードの写しを町長に提出しなければならない。

3 申請書は、利用する日の14日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第7条 町長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、当該申請者に対し今別町お試し暮らし住宅利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、申請者が第3条に該当しないとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは住宅の利用を許可しない。

(1) 住宅の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び器具を損傷するおそれがあるとき。

(4) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項及び契約書に規定された事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載した利用者以外の者が利用しないこと。

(2) 留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。

(3) 火気の取扱いには細心の注意を払うとともに、寒冷期には給排水の凍結防止に配慮すること及び備付け備品、什器類等は適切に取り扱うこと。

(4) 住宅周りを適正に管理するとともに、住環境の清潔の保持など必要な整備をすること。

(5) ごみは、決められた方法に従い排出すること。

(6) 利用期間が終了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第9条 利用者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 就業すること。

(2) 物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為。

(3) 事業その他開業すること、又は興業すること。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付け又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘や政治活動等その他これに類する行為を行うこと。

(7) 騒音を発する等、周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

(8) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(9) 住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の許可を得た場合を除くものとする。

(10) 麻薬類(興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められる、いわゆる「危険ドラッグ」等を含む。)、鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、保管、又は使用すること。

(11) 住宅内外において建物を害すること及び建物の改造、又は改装すること。

(12) 住宅内でたばこを喫煙すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用にふさわしくない行為を行うこと。

(設備又は特殊備品の搬入)

第10条 住宅を利用するにあたり、特別な設備又は特殊備品を搬入するときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取り消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は住宅の管理上特に必要と認めたときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 第3条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(4) 第7条第2項の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 第7条第3項の要件に該当したとき。

(6) 第9条第1項の各号に掲げる行為をしたとき。

(7) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定に基づき、利用許可を取り消したときは、今別町お試し暮らし住宅利用許可の取り消し通知書(様式第3号)により、当該許可を取り消した者に通知するものとする。

3 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(明け渡し)

第12条 利用者は、利用期間が終了する場合及び前条の規定に基づき許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用期間が終了する前に明け渡しをするときには、明け渡し日及びその時間について事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づき、利用者が行う原状回復の内容及び方法について、利用者と協議し決定するものとする。

(検査)

第13条 町長は、住宅の清潔の保持、防火、構造の保全、その他住宅の管理上必要があるときは、町長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査において、利用者は正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできない。

3 前項の規定による検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により住宅又は設備若しくは備品を破損、汚損及び面失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(事故免責)

第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わない。

(その他の住宅の利用)

第16条 住宅の利用がない間にあって、次の各号に掲げる事由により町長が必要と認めた場合は、住宅を利用させることができるものとする。この場合、その他の利用条件についてはこの要綱で定めるところによる。

(1) 町が主催、後援する地域間交流や国際交流を目的とした事業で、来町者が一定期間利用する場合。

(2) 町が主催、後援する観光、イベントなどを目的とした事業での来町者が一定期間利用する場合。

(3) 町が主催、後援及び連携協力して行う各種行事、調査等のために来町者が一定期間利用する場合。

(4) 住宅の管理上必要な場合。

(5) その他、町長が特別に認める場合。

2 前項の規定により利用する場合は、前項各号に関わる町担当課が住宅の利用について申請できるものとする。この場合において、第6条第1項の規定による現住所地が確認できる書類の写しの提出を省略することができる。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月5日から施行する。

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今別町お試し暮らし住宅の設置及び管理要綱

令和6年8月5日 訓令第29号

(令和6年8月5日施行)