○今別町おむつ給付事業実施要綱

令和6年10月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、今別こども園に在園する児童に対し、子育て支援策の一環としておむつの購入費用を公費負担にて提供することにより、保護者及び保育士のおむつ管理の負担を軽減し、保育環境の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定による公費負担によるおむつ等の給付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は今別町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記載されている、今別こども園に在園する0歳児から2歳児の児童とする。

(給付の限度額)

第3条 対象児童1人につき月3,300円を限度額とする。

(給付の方法)

第4条 おむつの給付は町の指定した業者が配達により行う。

(利用の方法)

第5条 おむつの提供を受けたこども園では、保育時間内(降園時の利用含む。)において対象児童に利用させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

今別町おむつ給付事業実施要綱

令和6年10月1日 訓令第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
令和6年10月1日 訓令第32号