○今別町学校部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和7年1月21日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は町立学校における部活動の休日を含む地域移行に関して、今後の在り方並びに望ましい部活動の環境整備について協議及び検討するため、今別町学校部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 部活動の地域移行に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関わっての地域との連携に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び委員15人以内をもって組織する。
(1) スポーツ団体関係者等
(2) 保護者
(3) 学校関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名置き、委員長は教育長とし、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を主催し、会議を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、またこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。