○今別町脳ドック費用助成金交付要綱
令和7年3月17日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康増進を図るため、町民自らが受診する脳ドックにかかる費用を助成することにより、健康寿命の延伸や生活の質を向上させ、脳血管疾患等のリスクの早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「脳ドック」とは、医療機関において実施される次に掲げる検査項目を満たす検診をいう。
(1) MRI(磁気共鳴画像撮影法)
(2) MRA(磁気共鳴血管撮影法)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、受診日において今別町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 脳ドックを受診する日において満年齢40歳以上65歳未満の者
(2) 脳ドックの結果について、町に情報提供できる者
(3) 医療機関において受診した者であって、健康保険の適用を受けない者
(助成の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、脳ドックの受診に対し事業主による福利厚生等により助成を受けることができる者は、助成の対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成する額は、15,000円とする。ただし、脳ドック費用に係る自己負担額15,000円に満たない場合は、自己負担額を限度とする。
2 脳ドック対象者が助成を受けられる回数は、当該年度内1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする者は、脳ドックを受診した年度の翌年度の4月30日(土日又は祝日の場合は、その直前の平日)までに、今別町脳ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 脳ドックに要した費用が明記された領収書、診療明細書等の原本
(2) 脳ドックの結果がわかる書類
(3) 助成金の振込先通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により脳ドックの助成を受けた者又は対象者でないと判明した時は、その者からその金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

