○今別町妊産婦健診等アクセス支援事業実施要綱

令和7年4月14日

要綱第10号

(目的)

第1条 今別町妊産婦健診等アクセス支援事業は、妊産婦の健診受診等の利便性と安全の確保のため、産科医療機関までの移動に係る交通費及び出産までの間、産科医療機関の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより、妊産婦の不安解消と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、今別町に居住し、住所を有する妊産婦とする。

(助成対象経費と助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、次に該当するものとする。なお、助成額の算定方法については、別表のとおりとする。

(1) 交通費

妊産婦健診の受診及び分娩をする際の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。)産科医療機関等までの移動に要した費(往復分)について、妊婦健診は14回、産婦健診は2回を上限として、別表より算出した交通費の助成額を助成する。

(2) 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、産科医療機関等の近隣の宿泊施設(当該産科医療機関まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として最大14泊分)について、別表により算出した宿泊費の助成額を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、今別町妊産婦健診等アクセス支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 今別町妊産婦健診アクセス支援事業助成金申請内訳書(妊婦健診)(様式第2号)

(2) 今別町妊産婦健診アクセス支援事業助成金申請内訳書(分娩時)(様式第3号)

(3) 今別町妊産婦健診アクセス支援事業助成金申請内訳書(産婦健診)(様式第4号)

(4) 母子健康手帳の写し(診察日、分娩日記載部分)

(5) 交通費及び宿泊費に係る領収書の写し(公共交通機関、タクシー、有料道路及び宿泊施設を使用した場合)

2 前項の申請は、助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象期間満了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。

(助成の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、助成金の交付の適否を決定し、今別町妊産婦健診等アクセス支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該助成金の支払をしているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

積算方法

妊産婦健診

交通費

(自家用車・公共交通機関)

妊産婦1人につき、今別町の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。なお、有料道路を利用した際の料金が対象である場合は、その料金を加算することができる。)(往復分)

自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。

分娩時

交通費

(タクシー)

妊婦1人につき、実費額(往復分)

交通費

(自家用車・公共交通機関)

妊婦1人につき、今別町の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。なお、有料道路を利用した際の料金が対象である場合は、その料金を加算することができる。)(往復分)

自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。

宿泊費

妊婦1人につき、実費額(今別町の旅費規程に準じて算出した額を上限とする)から、1泊あたり2,000円を控除した額。

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今別町妊産婦健診等アクセス支援事業実施要綱

令和7年4月14日 要綱第10号

(令和7年4月14日施行)