○今別町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」に基づき、「妊婦のための支援給付事業」を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定

申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」)という。)をいう。

(2) 妊婦給付認定者

認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。

(3) 妊婦支援給付金

妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業の開始日を、令和7年4月1日とする。

(認定の要件)

第4条 認定は、申請日時点で今別町に住所を有し、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産・人工妊娠中絶(以下「流産・死産等」という。)の場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。

(1) 医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 医療機関等において、胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過するまでに申請すること。流産・死産等した場合も、胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過するまでに申請すること。

(3) 流産・死産等した場合は、医師の診断書等の提示をすること。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 今別町妊婦給付認定申請書(様式第1号)

(2) 妊娠届出書若しくは診断書

(3) 身分証明書の写し

(認定、却下及び取消)

第6条 町長は妊婦給付認定申請書を受理した時は、その内容を審査し、認定をした時は、今別町妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、却下の時は今別町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。認定後から給付までの間に、今別町外に転出等をした場合、申請者に通知せず認定を取り消す。ただし、特段の事情がある場合は今別町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(1回目の給付金支給要件)

第7条 1回目の給付金の支給対象者は今別町の認定者とし、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に支給する。

(1) 今別町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。

(2) 出産・子育て応援給付金の出産応援給付金を今別町及び今別町以外の自治体から受給していないこと。

(2回目の給付金支給要件)

第8条 2回目の給付金の支給対象者は、次の1号から3号に掲げる要件をすべて満たし、併せて4号又は5号のいずれかの要件をみたす場合に支給する。

(1) 今別町の認定者で事業開始日以降に出産、又は医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認した。

(2) 今別町及び今別町以外の自治体で2回目の給付金の支給を受給していないこと。

(3) 出産・子育て応援給付金の子育て応援給付金を今別町及び今別町以外の自治体から受給していないこと。

(4) 出産予定日の8週間前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(5) 届出前に流産・死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、死産・流産等をした日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(胎児の数の届出)

第9条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に届出しなければならない。

(1) 今別町胎児の数の届出書(様式第5号)

(2) 転入者については母子健康手帳。母子健康手帳交付前の場合は診断書。

(給付金の額)

第10条 給付金は次に掲げるものとする。

(1) 1回目の給付金 5万円

(2) 2回目の給付金 胎児の数×5万円

(給付金の支払決定)

第11条 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出書を審査した結果、給付金の支給を決定した時は、今別町妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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今別町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月18日 要綱第11号

(令和7年4月18日施行)