○今別町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和7年7月9日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化を補うためのアピアランスケア用品(医療用ウィッグ、補整具等の用品をいう。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請日時点で当町に住所を有する者

(2) がんの治療中又は治療後の者であって、日常生活を継続するためにアピアランスケア用品を購入した者

(助成対象用品)

第3条 助成金の交付対象となるアピアランスケア用品(以下「対象用品」という。)は、対象者が装着する次に掲げるものとする。

(1) 頭部の補整具

医療用ウィッグ(部分用及び付属品も含む。)、頭部保護用ネット、毛髪付き帽子等。

(2) 胸部の補整具

人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)、補整下着、補整用パッド等。

2 次に掲げるものについては、対象用品から除くものとする。

(1) 対象用品の付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)

(2) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に費用を負担する対象となるもの

(3) 購入のために要した交通費及び送料等の費用

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、対象用品の購入費用又は20,000円のいずれか少ない額とする。

2 助成の回数は、対象者1人につき、頭部の補整具は1回まで、乳房の補整具は左右各1回目までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(18歳未満である場合は、その法定代理人とする。以下「申請者」という。)は、今別町アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出し、申請するものとする。

(1) がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による部位の変形若しくは欠損又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類(医療機関が発行するがん治療に関する説明書や医師の診断書、治療方針計画書等)の写し

(2) 対象用品の購入に係る領収書及び明細書等の写し

(3) 振込先金融機関の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、交付の可否を今別町アピアランスケア用品購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金交付を決定した場合は、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、その者に対する助成金の交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に購入した対象用品から適用する。

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今別町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和7年7月9日 訓令第15号

(令和7年7月9日施行)