○今別町行旅人に対する旅費支給要綱
令和7年7月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、行旅人に対して行旅人旅費を支給し、一時的な救済措置を行うことを目的とする。
(支給の対象)
第2条 この要綱において旅費の支給対象となる行旅人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町外を目的地として行旅中の者
(2) 町外への移動に北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)奥津軽いまべつ駅から鉄道を利用する者
(3) 所持金がなく他に支援する者がいない者
(支給額)
第3条 旅費の支給額は、JR奥津軽いまべつ駅からJR新青森駅まで、又はJR奥津軽いまべつ駅からJR木古内駅までの1回分の運賃料金とする。
2 旅費の支給回数は、1年に1回を限度とするが、真にやむを得ないと認められるときはその限りではない。
(支給の決定)
第4条 旅費の支給を受けようとする行旅人は、今別町行旅人に対する旅費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

