○今別町行旅人に対する旅費支給要綱

令和7年7月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、行旅人に対して行旅人旅費を支給し、一時的な救済措置を行うことを目的とする。

(支給の対象)

第2条 この要綱において旅費の支給対象となる行旅人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町外を目的地として行旅中の者

(2) 町外への移動に北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)奥津軽いまべつ駅から鉄道を利用する者

(3) 所持金がなく他に支援する者がいない者

(支給額)

第3条 旅費の支給額は、JR奥津軽いまべつ駅からJR新青森駅まで、又はJR奥津軽いまべつ駅からJR木古内駅までの1回分の運賃料金とする。

2 旅費の支給回数は、1年に1回を限度とするが、真にやむを得ないと認められるときはその限りではない。

(支給の決定)

第4条 旅費の支給を受けようとする行旅人は、今別町行旅人に対する旅費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、前条に規定する旅費を直ちに支給するものとする。

3 町長は、前項の規定により旅費を支給したときは、今別町行旅人に対する旅費支給台帳及び金銭出納簿(様式第2号)に記録するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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今別町行旅人に対する旅費支給要綱

令和7年7月31日 訓令第16号

(令和7年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年7月31日 訓令第16号