○今別町介護保険福祉用具購入費等の受領委任払取扱実施要綱
令和7年9月12日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の定めるところにより、法第45条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、福祉用具の販売及び住宅改修を行った者(以下「事業者」という。)に費用の受領を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(3) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者、法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給に係る住宅改修工事を施工する者をいう。
(4) 受領委任払い 被保険者より福祉用具購入費又は住宅改修費の受領に係る委任を受けた事業者に対し保険給付費を支払う方法をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象となる被保険者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 今別町の介護保険被保険者資格を有すること。
(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けていないこと。
(3) 法第67条第1項又は法第68条第1項の規定による保険給付の全部又は一部の差止を受けていないこと。
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていないこと。
(5) 受領委任払いについて事業者から事前に同意を得ていること。
(1) 介護保険福祉用具購入費等受領委任払に係る取扱確約書(様式第2号)
(2) 法人税納税証明書(個人の場合は申告所得税納税証明書)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更等の届出)
第5条 事業者は、登録事項に変更又は廃止しようとする際に、速やかに介護保険福祉用具購入費等受領委任払事業者登録事項変更(廃止)申請書(様式第4号)によりその旨を町長に届出なければならない。
(事業者の登録の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業者の登録を取り消すものとする。
(1) 登録事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護被保険者等の身体、財産等を傷つけた場合
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受け、又は住宅改修費の請求を行った場合
(3) 関係法令等を遵守しなかった場合
(4) その他町長が登録の取消しについて必要と認めた場合
(情報提供)
第7条 町長は、被保険者、居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払取扱事業者の名称、所在等について情報提供するものとする。
(申請)
第8条 受領委任の適用を受けようとする被保険者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第71条、第75条、第90条及び第94条に規定する支給申請に必要な書類を町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第9条 事業者は、被保険者が福祉用具の購入又は住宅改修を行ったときは当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき費用について、事業所に対し支払われる額を限度とし、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。
(支給又は不支給の決定)
第10条 町長は、第8条の申請が提出されたときは、内容を審査のうえ速やかに支給又は不支給の決定を行い、委任を受けた登録事業者等に通知を行い、委任を受けた事業者に対し福祉用具購入費又は住宅改修費の保険給付分を支払うものとする。
(報告等)
第11条 町長は、福祉用具購入費と住宅改修費の支給に関し必要があると認めるときは、第4条の登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録事業者の役職員若しくは役職員であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求めることができる。
(不正利益の返還)
第12条 町長は、事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費又は住宅改修費の費用を受領したときは、支払を受けた費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。






