○今別町入学祝品支給事業実施要綱
令和7年10月14日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全育成と保護者の教育費負担の軽減及び経済的不安の解消を図るため、スクールザックの支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 今別町立今別小学校に入学を予定している者
(2) 保護者 児童に対して親権を有する者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人、親権を有する者及び未成年後見人のいずれもない場合にあっては、現に当該児童を監護する者)
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、児童の保護者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第18号)に基づき、今別町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、現に町に居住している者
(2) その他町長が特別な理由があると認める者
(支給申請)
第4条 スクールザックの支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、今別町入学祝品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請期間は、児童が小学校へ入学する年度の前年度中に提出するものとする。
(支給の決定等)
第5条 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、スクールザックを支給することが適当であると認めたときは、今別町入学祝品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 町長は、スクールザックの支給を受けた者が、偽りその他不正な手段によりスクールザックの支給を受けたときは、当該スクールザックを返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

