○今別町選挙公報の発行に関する規程
令和5年12月11日
選管告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、今別町選挙公報の発行に関する条例(令和5年今別町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、今別町議会議員及び今別町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した、無帽、無背景、正面向き及び上半身の概ね縦5センチメートル、横4センチメートルのもの(白黒に限る。)とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
3 前2項に規定する原稿用紙及び写真の提出は、原稿用紙及び写真の電磁的記録(電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した光ディスクその他これに類する一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「光ディスク等」という。)の提出により行うことができるものとする。
4 条例第3条第1項の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示日とする。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5号の規定の適用を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載し、又は記録することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第4条 掲載文及び氏名欄の記載又は記録は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載し、又は記録することができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載した同一の掲載文2通又は全文を記録した光ディスク等を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)
第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度、委員会が定める。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(余白の利用)
第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。
(掲載文の返還制限)
第11条 候補者から提出された掲載文及び、写真及び光ディスク等は、第6条第2項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月19日選管告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。



