○今別町法定外公共物管理条例
令和8年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。
(1) 法定外公共物 町が所有する認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路と一体となってその効用を全うする工作物及び道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な工作物を含む。)をいう。
(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(堤防、水門、樋管、せき等の河川等と一体をなす工作物を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類する物をたい積し、又は投棄すること。
(3) その他法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること。
(2) 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。
(3) 水路の流水又は水面を占用すること。
(4) 法定外公共物の敷地において土石、竹木、芝草その他これらに類するものを採取すること。
(5) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可に当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、前項の規定と同様とする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その権利を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第7条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者等の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、承継の日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(占用料等の額)
第9条 第4条第1項第1号に掲げる行為に係る占用料の額については、今別町道路占用料等徴収条例(平成24年今別町条例第2号)第2条及び第4条の規定の例により算定する。
(占用料等の徴収方法)
第10条 占用料等は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料等は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(占用料等の還付)
第12条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復等)
第13条 占用者等(第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可を受けた者を除く。)は、許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、その旨を町長に届け出るとともに、当該法定外公共物を原状に復さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 第4条第1項第4号の許可を受けた者は、災害又は事故の原因となるおそれのある状態を生じさせたときは、速やかに、その状態を是正しなければならない。
(許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転、除却等を命ずることができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 法定外公共物の維持管理上やむを得ない理由が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由が生じた場合
(過料)
第15条 前条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第16条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、今別町財務規則(令和元年規則第8号)第184条の規定により当該法定外公共物の占用等の許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
3 前項の規定による許可を受けている者の当該許可に係る占用料等の額については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
土地占用料 | 工作物設置敷地 | 1平方メートルにつき 年額 85円 |
物置場及び物干場 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
橋 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
桟橋 | 1平方メートルにつき 年額 45円 | |
建物敷地 | 1平方メートルにつき 年額 115円 | |
軌道 | 1平方メートルにつき 年額 50円 | |
電柱、電線その他これらに類する工作物 | 電柱、電線その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として今別町道路占用料等徴収条例第2条の規定の例により算定される額 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として今別町道路占用料等徴収条例第2条の規定の例により算定される額 | |
水面使用 | 1アールにつき 年額 45円 | |
流水占用料 | 工業又は鉱業用水利使用 | 使用水量毎秒0.001立方メートルにつき 年額 1,923円 |
その他の水利使用 | 使用水量毎秒0.001立方メートルにつき 年額 140円 | |
土石その他の河川産出物採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき 163円 |
砂 | 1立方メートルにつき 110円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 225円 | |
切込砂利 | 1立方メートルにつき 163円 | |
土砂 | 1立方メートルにつき 86円 | |
転石 | 1立方メートルにつき 110円 | |
切石 | 1立方メートルにつき 110円 | |
備考
1 占用料等が年額で定められているものについて、占用等の期間(占用等の期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用等の期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用等の期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
2 占用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。
3 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとする。
4 流水の占用量が0.001立方メートルに満たないとき、又は流水の占用量に0.001立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について0.001立方メートルとして計算する。
5 土石その他の河川産出物の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土石その他の河川産出物の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。
6 占用期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
7 1件の占用料等の額が100円に満たない場合の占用料等の額は、100円とする。