○今別町特別職報酬等審議会に関する条例

令和8年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、議会の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「特別職の職員の報酬等」という。)の額について審議するため、審議会を置く。

(諮問)

第3条 町長は、特別職の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に揚げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

(1) 今別町の区域内公共的団体等の代表者及びその他住民

(2) 学識経験者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱前にあっては町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人事担当及び給与担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

今別町特別職報酬等審議会に関する条例

令和8年3月18日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和8年3月18日 条例第5号