○今別町指定ごみ袋助成事業実施要綱
令和8年2月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く物価高騰への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創世臨時交付金を活用し、今別町指定ごみ袋(以下、「ごみ袋」という。)の購入を助成することにより、町民の負担の軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、令和8年3月1日時点において今別町の住民基本台帳に登録されている世帯とする。
(1) 社会福祉施設等に入所している世帯
(2) 同じ住所に2世帯で生活し、家計の主たる生計維持者ではない世帯
(3) 今別町に生活実態のない世帯
(助成量)
第3条 助成量は、1世帯あたり3パックとする。
(助成の申請)
第4条 助成の申請は、令和8年10月1日までに様式第1号の今別町指定ごみ袋助成申請書(以下、「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
ただし、町において助成を認定することが明らかな世帯においては、申請書の提出を省略することができる。
(助成の方法)
第6条 助成の方法は、対象世帯に今別町指定ごみ袋助成券(以下、「助成券」という。)を送付し、助成券取扱店(以下、「取扱店」という。)で引換するものとする。
(取扱店)
第7条 取扱店は、ごみ袋の販売実績がある店で、様式第4号の同意書を町に提出し、受理された店とする。
2 取扱店は、町と助成事業に係る契約を締結し、同意書記載事項を遵守するものとする。
(実績報告及び請求)
第8条 取扱店は、各月の引換実績を集計し、翌月5日までに様式第5号の今別町指定ごみ袋助成実績報告書に助成券を添付して町に提出し、ごみ袋代金を請求するものとする。
(引換期間)
第9条 引換期間は、令和8年5月7日から令和8年10月31日までとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。




