○今別町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年2月16日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢により聴力が低下し他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対し、補聴器の使用により閉じこもりを防ぎ、積極的な社会参加を促すとともに、認知症予防の一助とするため、補聴器の購入に要する費用について今別町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、将来予想される認知症及びうつ病等の発症リスクを軽減させ、福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全てを満たす65歳以上の者とする。

(1) 今別町内に住所を有していること(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により今別町が行う介護保険の被保険者である者を含む。)ただし、同法第13条の規定により今別町以外の市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(4) 認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。

(5) 過去5年間、本助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器本体の購入に要する費用とする。

2 助成対象経費には、診察料、証明書料、補聴器の修理及び附属品のみの購入に係る費用は含まない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者1人につき助成対象経費の実支出額の合計額又は30,000円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)(様式第2号。以下「診療情報提供書」という。)の写し

(2) 診療情報提供書の処方に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付条件に適合すると認めた者について、助成金の交付を決定し、今別町高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書の発行日の属する年度内に、第5条第2号の見積書を作成した認定補聴器専門店から補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、今別町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係帳簿の整備)

第9条 町長は、助成金の交付にあたって、今別町高齢者補聴器購入費助成金交付決定簿(様式第5号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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今別町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年2月16日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)