○今別町史編さん委員会設置要綱
令和7年10月16日
訓令第20号
(設置)
第1条 今別町史(以下「町史」という。)の編さんのため、今別町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編さん委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 町史編さんの方針、計画に関すること。
(2) 資料の収集及び調査に関すること。
(3) 編集及び刊行に関すること。
(4) その他町史編さんに必要と認めること。
(組織)
第3条 編さん委員会の委員(以下「編さん委員」という。)は、8人以内で組織する。
(編さん委員)
第4条 編さん委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体に属する者
(3) 町長が必要と認める者
(任期)
第5条 編さん委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から令和11年3月31日までの期間とする。
2 編さん委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 編さん委員会に委員長及び副委員長を置き、編さん委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、編さん委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 編さん委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 編さん委員会は、編さん委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
4 編さん委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(謝礼)
第8条 委員が会議へ出席した際の謝礼は、青森県に準ずるものとする。
区分 | 1日 | 備考 |
町外委員 | 15,000円 | 大学教授等 |
町内委員 | 3,500円 |
(費用弁償)
第9条 委員が調査及び活動を行った際の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年今別町条例第14号)の第2条の規定を準用する。
(事務局)
第10条 今別町史編さんに関する庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、町史編さんに関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。