○今別町国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱
令和8年4月10日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、人間ドックに係る費用を助成することにより、今別町国民健康保険の被保険者の疾病予防、早期発見及び早期治療を促進し、もって当該被保険者の健康増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の項目を全て含むものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、受診日において今別町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日において今別町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 受診日において満年齢40歳以上であること。
(3) 受診結果について町長へ提出できることを承諾していること。
(4) 当該年度において特定健診を受診していないこと。
(5) 医療機関等において受診した者であって、健康保険の適用を受けないこと。
(助成の制限)
第4条 本事業の助成は、対象者一人につき、当該年度内に1回を上限とする。
2 前条の規定にかかわらず、人間ドックの受診に対し事業主による福利厚生等により助成を受けることができる者は、助成の対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成する額は、12,000円とする。ただし、人間ドック費用に係る自己負担額が12,000円に満たない場合は、自己負担額を限度とする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする者は、人間ドックを受診した年度の翌年度の4月30日(土日又は祝日の場合は、その直前の平日)までに、今別町人間ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 人間ドックに要した費用が明記された領収書、診療明細書等の原本
(2) 人間ドックの結果がわかる書類
(3) 助成金の振込先通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還命令)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により人間ドックの助成を受けた者又は対象者でないと判明した時は、その者に対しその金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

