○今別町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和8年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、当該犯罪被害者等に対し見舞金を支給し、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。

(3) 重傷病 療養に1か月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた時に町内に住所を有していたものをいう。

(5) 配偶者 犯罪被害者と婚姻関係にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)に基づくパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「事実上の婚姻関係にある者」という。)を含む。)をいう。

(6) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合において、当該犯罪被害者の死亡時に次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害者が犯罪被害を受けた時から継続して町内に住所を有しているものをいう。

 配偶者

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下これらを「生計維持関係遺族」という。)

 に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(見舞金の支給)

第3条 町長は、次の各号に掲げる見舞金について、当該各号に定める者に対して支給する。

(1) 遺族見舞金 遺族

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で、当該犯罪被害を受けた時から継続して町内に住所を有している者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 一の犯罪被害の事案につき30万円

(2) 重傷病見舞金 一の犯罪被害の事案につき10万円

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、同項第1号に規定する遺族見舞金の額から同項第2号に規定する重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として、当該犯罪被害者の遺族に支給するものとする。

(支給の順位等)

第5条 遺族見舞金の支給の順位は、第2条第6号アからまでに掲げる順序とし、同号イ及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該イ及びウに掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。ただし、遺族間での協議の成立、婚姻関係又は親族関係の破綻その他特別の事情があると町長が認める場合は、この順位又は順序の限りでない。

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては第2条第6号イの子と、その他のときにあっては同号ウの子とみなす。

3 遺族見舞金の支給において、支給の対象となる同順位の遺族が2人以上あるときは、その全額をそのうちの1人に支給することができるものとし、当該支給は、全員に対して支給したものとみなす。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給の対象となる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給の対象となる遺族としない。遺族見舞金の支給の対象となる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(支給の申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により、町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ、見舞金の支給の申請について町に相談するものとする。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 今別町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害者が犯罪被害を受けたときに町内に住所を有していたこと及び申請者が当該犯罪被害発生時から町内に住所を有していることが証明できる書類

 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書(申請者が犯罪被害者と事実上の婚姻関係にある者である場合は、当該者であることを証明する書類)

 申請者が生計維持関係遺族である場合は、犯罪被害が発生したときに犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金の支給を申請する場合 今別町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害を受けたときから継続して町内に住所を有していることが証明できる書類

 申請者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の証明書

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項各号に定める書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

3 見舞金の支給を申請すべき者が未成年者である場合又は当該犯罪被害による負傷、疾病等の理由により申請することが困難と認められる場合は、当該申請すべき者の配偶者又は2親等以内の親族が、本人の代理人として申請することができる。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、見舞金を支給することを決定したときはその旨を、見舞金を支給しないことを決定したときは理由を付してその旨を今別町犯罪被害者等見舞金(支給・不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者又は前項の規定による見舞金の支給の決定(以下「支給決定」という。)の通知を受けた者に係る必要な調査を行うことができる。

(支給の制限)

第8条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族(第5条第1項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)が、他の市町村(特別区を含む)から当該見舞金と同種の支給を受けることができる場合

(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)がある場合。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は加害者が人違い若しくは不特定の者を害する目的で当該犯罪行為を行ったと認められる場合については、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は遺族に、当該犯罪行為を教唆し、若しくはほう助する行為又は過度の暴力若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合

(4) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者が当該犯罪行為を容認していたこと又は犯罪被害者若しくは遺族と加害者との間の親族関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められる場合

(見舞金の請求)

第9条 支給決定の通知を受けた者は、今別町犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第4号)を町長に提出して見舞金の請求を行うものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消し、今別町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 支給決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(見舞金の返還)

第11条 見舞金の支給を受けた者は、前条の規定により見舞金の支給決定を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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今別町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和8年4月1日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)