○今別町犯罪被害者等助成金交付要綱

令和8年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪被害者等に係る犯罪行為による精神的な不調からの回復及び居住の安定を図るため、当該犯罪被害者等に対し助成金を交付し、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。

(3) 重傷病 医師の診断により療養に1か月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた時に町内に住所を有していたものをいう。

(5) 配偶者 犯罪被害者と婚姻関係にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)に基づくパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「事実上の婚姻関係にある者」という。)を含む。)をいう。

(6) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合において、当該犯罪被害者の死亡時に次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害の発生した時から継続して町内に住所を有しているものをいう。

 配偶者

 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(7) 家族 犯罪被害者が犯罪行為により重傷病を負った場合において、当該犯罪被害者が重傷病を負った時に次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害者が犯罪被害を受けた時から継続して町内に住所を有しているものをいう。

 配偶者

 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(8) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族又は家族をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、次の各号に掲げる助成金について、当該各号に定める場合に該当する犯罪被害者等に対して交付する。

(1) 心理相談料助成金 犯罪被害者等が、心理的外傷その他深刻な精神的不調の軽減又は回復のため、公認心理師、臨床心理士その他これらと同等の資格を有する者が所属する事業所におけるカウンセリング又は病院、診療所その他の医療機関の精神科若しくは心療内科等における診療(以下これらを「心理相談」という。)を受けた場合

 犯罪行為に起因して生じた心理的外傷その他深刻な精神的不調のある者であること。

 次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 犯罪行為により死亡した者の遺族

(イ) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族

(2) 転居費助成金 該当する犯罪被害者等が、犯罪行為が発生した時において居住していた住居(以下「従前の住居」という。)から次のいずれかの理由により、転居した場合

 次のいずれかに該当し、従前の住居に居住することが困難になったと認められる者であること。

(ア) 犯罪行為により従前の住居が損壊し、又は汚損した場合

(イ) 2次被害又はそのおそれがある場合

(ウ) 再被害又はそのおそれがある場合

(エ) その他従前の住居における生活に支障があると町長が認める場合

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

助成金の区分

助成対象経費

助成金の額

心理相談料助成金

医師、公認心理師等による心理相談に要した費用

一の犯罪被害の事案につき、心理相談1回当たりの助成額は、犯罪被害者等が負担した額又は1万円のいずれか低い額とする。ただし、助成回数は当該事案につき通算3回を限度とする。

転居費助成金

従前の住居からの転居に要した次に掲げる費用(敷金、礼金、仲介手数料その他の入居に係る初期費用を除き、引越事業者又は廃棄物処理業者に支払った費用に限る。)

(1) 転居に係る運送費用並びに荷造り及び不用品の廃棄等のサービスに係る費用

(2) その他町長が必要と認める費用

一の犯罪被害の事案につき、助成額は犯罪被害者等が負担した額の範囲内で、20万円を限度とする(1回に限る。)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害の発生の日から2年以内に、今別町犯罪被害者等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ、助成金の交付の申請について町に相談するものとする。

(1) 犯罪被害者が犯罪被害を受けた時に町内に住所を有していたこと及び申請者が当該犯罪被害の発生した時から町内に住所を有していることが証明できる書類

(2) 助成対象経費に係る支払をしたことが確認できる書類

(3) 犯罪被害者の死亡診断書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類(犯罪被害者が死亡した場合に限る。)

(4) 犯罪被害者の重傷病の状態及び当該療養に係る日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他当該状態等が証明できる書類(犯罪被害者が死亡した場合を除く。)

(5) 犯罪被害者と遺族又は家族との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他地方公共団体の長が発行する証明書(遺族又は家族が犯罪被害者と事実上の婚姻関係にある者である場合は、当該事実が確認できる書類)(申請者が遺族又は家族である場合に限る。)

(6) 遺族が犯罪被害の発生した時において、犯罪被害者と同居していたことが証明できる書類(遺族が転居費助成金に係る交付の申請をする場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

3 助成金の交付を申請すべき者が未成年者である場合又は当該犯罪被害による負傷、疾病等の理由により申請することが困難と認められる場合は、当該申請すべき者の配偶者又は2親等以内の親族が、本人の代理人として申請することができる。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付することを決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を今別町犯罪被害者等助成金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者又は前項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた者に係る必要な調査を行うことができる。

(交付の制限)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、助成金を交付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は遺族若しくは家族が、他の地方公共団体から当該助成金と同種の交付を受けている場合

(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は遺族若しくは家族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係にある者との当該関係を含む。以下同じ。)がある場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合、及び加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合については、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は遺族若しくは家族に、当該犯罪行為を教唆し、若しくはほう助する行為又は過度の暴力若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき事由があった場合

(4) 犯罪被害者又は遺族若しくは家族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者が当該犯罪行為を容認していたこと又は犯罪被害者若しくは遺族若しくは家族と加害者との間の親族関係その他の事情から判断して、助成金を交付することが社会通念上適切ではないと認められる場合

(助成金の請求)

第8条 交付決定の通知を受けた者は、今別町犯罪被害者等助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して助成金の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、今別町犯罪被害者等助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消されたときは、当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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今別町犯罪被害者等助成金交付要綱

令和8年4月1日 訓令第19号

(令和8年4月1日施行)