○今別町運賃協議分科会設置要綱

令和8年4月24日

要綱第22号

(設置)

第1条 今別町運賃協議分科会(以下「分科会」という。)は、道路運送法((昭和26年法律第183号)、以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づき、同条同項に規定する運賃等(以下「協議運賃」という。)について協議するため、今別町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の分科会として設置する。

(所掌事務)

第2条 分科会は次の事務を所掌する。

(1) 協議運賃に関すること

(2) その他分科会が必要と認める事項

(組織)

第3条 分科会は、次に掲げる者を構成員とする。

(1) 今別町長が指名する職員

(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省東北運輸局青森運輸支局長が指名する職員

(4) 住民又は利用者の代表する者として市長が指名する者

2 構成員のうち前項第1号第2号及び第3号に掲げる者について、分科会に代理人を出席させることができる。

(分科会長)

第4条 分科会に分科会長を置き、今別町職員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、分科会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した構成員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 分科会の会議(以下「会議」という。)は、分科会長が当該一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃等に係る協議ごとに招集し、会議の議長となる。ただし、次項に定める軽微な事案については、会議の開催を要しない。

2 前項ただし書に定める軽微な事案の例は、次に掲げる事項とする。

(1) 均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合

(2) 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合

(3) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合

(4) 新たな決済手段を追加する場合

3 会議は、書面にて開催することができる。

4 会議は、原則として非公開とする。

5 協議会の議決は出席者(代理人を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは分科会長の決するところによる。

6 分科会長は、会議において必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果)

第6条 分科会で協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 分科会の庶務は、交通会議事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が交通会議の会長に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月24日から施行する。

今別町運賃協議分科会設置要綱

令和8年4月24日 要綱第22号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年4月24日 要綱第22号