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セーフティネット保証の認定について(新型コロナウィルス感染症)

セーフティネット保証の認定

「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」について

 

認定基準

(1)法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が今別町にあること。

(2)国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証4号の概要PDFファイル(434KB)

 

「セーフティネット保証5号」について

 

認定基準

(1)指定業種に属する事業を行っており、 最近か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

(2) 原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。

 (以下のア~ウすべてに該当すること)

  ア.原油等が売上原価の20%以上を占めること

  イ.最近1か月間の原油等の仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること

  ウ.最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること

    「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

 

セーフティネット保証5号の概要PDFファイル(428KB)

 

「危機関連保証制度」について

 

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少が見込まれること。

 

危機関連保証制度の概要  PDFファイル(282KB)

 

「提出書類」

・認定申請書(実印押印) 2部

・認定申請添付書類  2部

・法人(個人)の実在が確認できる資料

【法人】

・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)

 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合

・事業活動上不可欠な支出に係る証明関係

・賃貸契約書

・公共料金(水道光熱費)支払い領収書など

・出店証明や営業許可

・飲食店営業許可

・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL

・その他

・認定申請にあたり実印が必要不可欠として扱っている場合で印鑑証明の取得を必要とする場合、印鑑証明に記載の住所

 

【個人】

・確定申告書の写し

・確定申告書の写しに代替する資料(例:開業届、許認可証など)

・申請書添付書類に記入した数字の根拠となる書類

 ※各月の売上等がわかる書類(売上台帳など)

・市町村区が定める所定の様式(各月の売上等を記載するものであって、法人(個人)により瀬真正性の証明をさせるもの。)

・委任状(金融機関等、本人以外が申請する場合)

 ※セーフティネット保証5号申請書の要件

 

各種様式

セーフティネット保証4号認定申請書ワードファイル(27KB)

セーフティネット保証4号申請添付書類エクセルファイル(12KB)

セーフティネット保証5号認定申請書ワードファイル(28KB)

セーフティネット保証5号申請添付書類エクセルファイル(13KB)

危機関連保証認定申請書ワードファイル(27KB)

危機関連保証申請添付書類エクセルファイル(13KB)

委任状PDFファイル(188KB)

「手続きの流れ」

「特定中小企業者」であることについての認定をうけることが必要です。認定申請書を産業観光課へ提出してください。

町は、申請書および添付書類を審査したうえで認定書を発行します。

認定書受領後、有効期間(認定書発行日から30日)内に認定書を持参し、金融機関に保証付き融資を申し込んでください。

※融資の可否については、保証協会および金融機関の審査があります。

※詳しくは、 青森県信用保証協会ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:産業観光課

電話番号:0174-35-3005

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